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節税・税金 2026年5月
【税制改正】不動産節税の終焉。相続税「5年ルール」の衝撃と、これからの正しい資産防衛の全貌
令和5年タワマン評価見直しに続く「5年ルール」。2026年中に取るべき正しい資産防衛の行動を解説します。
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相続トラブル 2026年5月8日
「財産は実家だけ」が相続争いで最も多い——なぜ揉めるのか、どう防ぐか
遺産が不動産だけの家庭で相続争いが最多発生。分けられない・評価が割れる・代償金が払えない——4つの構造的原因と、遺言書・生命保険を使った具体的な予防策を解説します。
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手続き 2026年6月1日
法定相続情報証明書とは——戸籍謄本の束を1枚に置き換える「無料」制度を完全解説
銀行・不動産登記・証券会社の手続きを同時並行で進められる法定相続情報証明書。取得方法・使える場面・注意点まで詳しく解説します。
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手続き・2026年改正 2026年4月23日
【住所変更登記が義務化】「納税通知書が届いてるから大丈夫」は大間違いです
2026年4月1日から住所変更登記が義務化。「固定資産税の通知書が届いている=登記済み」という誤解が広がっています。相続人・不動産オーナー必読の解説。
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トラブル 2026年4月20日
「仲のいい兄弟」でも揉める相続-実例から学ぶ争族を防ぐ事業継承のコツ
老舗「千鳥屋」の破綻は、遺言なき相続と曖昧な暖簾分けが招いた悲劇です。事業承継を「争続」にせず看板を守るための3つの教訓を解説します。
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節税・税金 2026年4月20日
2026年度最新版:小規模宅地特例の改正ポイントと実際の節税効果を解説
相続税を最大80%減できる小規模宅地特例。2026年度の改正ポイントと、実際の節税効果を具体的な計算例でわかりやすく解説します。
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手続き 2026年4月10日
相続登記を自分でやってみた:費用・期間・つまずきポイントまとめ
2024年に義務化された相続登記。司法書士に頼まず自分で申請した実体験をもとに、費用・手順・つまずきポイントを解説します。
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専門家活用 2026年3月28日
税理士選びで失敗しないために——相続専門と一般税理士の違いとは
相続税申告は税理士によって申告額に数百万円の差が出ることがあります。相続に強い税理士を見極めるポイントをお伝えします。
⏱ 相続手続きのタイムライン — 10ヶ月で全て完了させる
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基礎知識 相続の基礎を体系的に理解する
手続きガイド 死亡届から申告完了まで全手順
税金・節税 相続税の正確な知識と節税戦略
⚠️
2024年改正:生前贈与の加算期間が3年→7年に延長されました。節税対策は今すぐ見直しが必要です。
トラブル対策 揉める前・揉めた後の全対処法
専門家活用 頼れる専門家の選び方と費用
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よくある質問
相続で最もよく聞かれる6つの質問
相続税は誰でもかかるのですか?
相続税がかかるのは遺産の総額が「基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)」を超えた場合のみです。例えば相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除は3,000万円+1,800万円=4,800万円となり、遺産がこれ以下であれば相続税はかかりません。課税対象になるのは申告件数全体の約9%程度です。
相続放棄の期限はいつまでですか?
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申立てる必要があります。この3ヶ月を「熟慮期間」といいます。期間内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に期間の延長申請ができます。期限を過ぎると単純承認したとみなされ、被相続人の借金も引き継ぐことになります。
遺言書がない場合、遺産はどう分けますか?
遺言書がない場合は、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、全員の合意のもとで分け方を決めます。協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停・審判に進みます。遺産分割協議書(公正証書)を作成することで、不動産登記や銀行手続きができるようになります。
相続税の申告期限に間に合わない場合はどうなりますか?
申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)を過ぎると無申告加算税(15〜20%)・延滞税が課税されます。ただし自主的に申告した場合は軽減措置があります。配偶者の税額軽減・小規模宅地特例などの特例は申告期限内の申告が原則要件です。期限が迫っている場合は今すぐ相続税専門の税理士に相談してください。
相続人の一人が行方不明の場合、遺産分割はできますか?
相続人全員の参加が必要なため、行方不明者がいると協議ができません。この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てることで、その人の代わりに協議に参加してもらえます。7年以上生死不明の場合は「失踪宣告」の申立てが可能で、法律上死亡したものとみなされます。弁護士・司法書士にご相談ください。
家族仲が良くても遺言書は必要ですか?
はい、必要です。家族仲が良くても、遺言書がなければ相続発生後に全員で協議が必要になります。不動産がある・相続人が多い・前妻の子がいる・特定の人に多く残したいなど、少し複雑な状況があれば遺言書があることで手続きが大幅にスムーズになります。また「仲が良い今だからこそ、揉めないために遺言書を書く」のが最善策です。
イベント情報
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📅 受付中 — 2026年6月13日・27日(土)開催 ⚠ 残席わずか(6組限定)
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DATE 6月13日(土)・6月27日(土)
🕘
TIME 9:00 〜 12:00
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VENUE 神戸市中央区文化センター
特別会議室
相談時間 1組 30分
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担当 平野(相続コンサルタント)
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参加費 完全無料
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PAST SESSION
4月18日(土)開催分は終了しました 5月9日(土)開催分は終了しました