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相続税の修正申告・更正の請求
申告後に間違いに気づいたときの対処法

相続税の申告後に「払い過ぎ」「払い不足」が判明した場合、正しい手続きで修正できます。払い不足なら「修正申告」、払い過ぎなら「更正の請求」です。いずれも期限があるため、気づいたら早めに対応しましょう。

どちらの手続きが必要か判定する
申告後に判明した内容はどちらですか?
相続税の申告書を提出した後に気づいたことを選んでください
税額を多く申告してしまった(払い過ぎた・特例を使いそびれた)
税額を少なく申告してしまった(財産の漏れ・評価ミスで過少申告)
払い過ぎかどうかわからない・確認したい
申告期限(被相続人の死亡から10ヶ月)からどのくらい経ちますか?
更正の請求の期限は申告期限から5年です
5年以内(まだ期限内)
5年超(期限切れの可能性)
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税務署から指摘・調査がありましたか?
自主的な修正か、税務調査で発覚したかで加算税率が大きく変わります
自分で気づいた(税務調査の予告なし)
税務調査の通知・調査後に指摘された
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申告内容の見直しで気になる点はどれですか?
小規模宅地特例・配偶者控除などの特例を申告書に記載しなかった
不動産の評価額が高すぎた可能性がある
遺産分割が変わった・後から確定した
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← 最初からやり直す

修正申告と更正の請求の違い
修正申告
申告税額が少なかった場合 — 期限なし(ただし早いほど有利)
相続税を少なく申告してしまった場合に、自分から正しい税額を申告し直す手続きです。税務調査で指摘される前に自主的に行うと、過少申告加算税が免除または軽減されます。
更正の請求
申告税額が多かった場合 — 申告期限から5年以内
相続税を払い過ぎてしまった場合に、税務署に正しい税額への変更を請求し還付を受ける手続きです。原則として申告期限から5年以内に請求しないと時効になります。
項目 修正申告(払い不足) 更正の請求(払い過ぎ)
いつ使う 申告税額が正しい税額より少なかった 申告税額が正しい税額より多かった
提出先 被相続人住所地の税務署 被相続人住所地の税務署
期限 期限なし(ただし調査前が有利) 申告期限から5年以内
追加納税・還付 追加納税が必要 払い過ぎ分が還付される
加算税 自主申告なら0〜10%、調査後は10〜15% なし
延滞税 申告期限翌日から納付日まで発生 なし(還付加算金を受け取れる)

よくある事例と対応する手続き
修正申告が必要な事例
更正の請求ができる事例
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申告後に被相続人の銀行口座・証券口座が見つかった
財産の漏れは修正申告が必要です。申告期限から1ヶ月以内の自主的な修正申告なら過少申告加算税が不課税になります。発覚が遅れるほど延滞税が増えます。
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生命保険金・退職金の受け取りを申告に含め忘れた
みなし相続財産の計上漏れ。非課税枠(500万円×相続人数)を超えた部分が課税対象です。気づいた時点で速やかに修正申告してください。
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7年以内の生前贈与を相続財産に加算し忘れた
2024年改正後は相続前7年以内の暦年贈与が課税財産に加算されます。贈与の事実を見落としていた場合は修正申告が必要です。
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不動産の評価額を低く誤って申告した
路線価の適用誤り・補正率のミスなどで評価額が低すぎた場合。正しい評価額で修正申告が必要です。税理士に再評価を依頼しましょう。
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名義預金(子名義だが実質的に被相続人の財産)を申告しなかった
税務調査で最も指摘されやすい項目の一つ。調査の前に自主的に修正申告すると加算税が軽減されます。
小規模宅地等の特例を申告書に記載し忘れた
申告期限から5年以内なら更正の請求で特例を適用できます。土地評価80%減の効果は大きく、数百万円の還付につながることがあります。税理士に相談し早急に手続きを進めましょう。
配偶者の税額軽減を申告書に記載しなかった
「申告しなくてもゼロになる」と誤解して申告しなかった場合でも、5年以内なら更正の請求で適用できます。ただし「申告書の提出」が特例の適用要件なので、未申告の場合は期限後申告も必要になります。
不動産の評価額が高すぎた(適用できた評価減を見落とした)
貸家建付地・私道・不整形地・がけ地などの評価減を適用し忘れた場合。正しく評価し直すと税額が大幅に下がることがあります。相続税専門の税理士に再評価を依頼しましょう。
債務控除(借金・葬儀費用)の計上漏れがあった
被相続人の未払い医療費・クレジットカード残債・葬儀費用などの控除漏れがあった場合。5年以内であれば更正の請求で還付を受けられます。
遺産分割が成立し特例の適用要件を満たすことになった
申告時に遺産分割が未了で特例なしで申告した後、3年以内に遺産分割が成立した場合。「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していれば更正の請求で特例を適用できます。

申告修正・還付請求の注意点
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    更正の請求は申告期限から5年が時効 — 気づいたら今すぐ
    払い過ぎの還付請求は申告期限(相続開始から10ヶ月)から5年以内が期限です。申告から5年が経過すると還付を受けることができなくなります。過去の申告内容に不安がある場合は相続税専門の税理士に申告書の見直しを依頼しましょう。
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    修正申告は税務調査の前に自主的に行うと加算税が軽減される
    修正申告を自主的に行った場合の過少申告加算税は原則ゼロ(調査通知前)または5%(調査通知後・調査前)です。一方、税務調査で発覚した後は10〜15%(悪質な場合は35〜40%)に増加します。過少申告に気づいたら速やかに修正申告してください。
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    修正申告後に更正の請求はできない(同時申請は可能)
    一度修正申告を提出すると、その申告内容については更正の請求ができなくなります(ただし修正申告書提出後の事情変更などの例外あり)。修正申告と同時に還付できる項目がないか税理士に確認した上で修正申告書を作成することを推奨します。
  • 還付には「還付加算金」が加算される
    更正の請求が認められて還付を受ける際は「還付加算金」(年0.9〜7.3%程度)が付きます。申告期限の翌日から還付決定日まで加算されるため、早期に申告して長期間払い過ぎていた場合は還付加算金も相当額になることがあります。
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    税務署側が職権で更正することもある
    税務署は税務調査等で申告内容が正しくないと判断した場合、相続人の申請なしに職権で「更正」を行います。これは「増額更正(不足分の追徴)」の場合が多いですが、「減額更正(払い過ぎの還付)」もあります。税務署からの通知が届いた場合は内容を確認し、不服なら「審査請求」も可能です。

よくある疑問
修正申告と更正の請求を同時に出すことはできますか?
可能です。例えば「見落としていた財産があって税額が増えるが、同時に特例も適用漏れがあって減額できる」という場合は、修正申告と更正の請求を同時に提出します。ただし提出順・タイミングによって計算が複雑になるため、必ず税理士と相談の上で対応してください。
更正の請求をすると税務調査に来やすくなりますか?
還付請求の内容や金額によっては調査につながることがあります。しかし正当な理由(特例の適用漏れ・評価ミス等)に基づく請求であれば税務署は還付を認めます。適切な証拠・根拠を揃えた請求書であれば過度に恐れる必要はありません。税理士が作成した請求書であれば必要な証拠が適切に揃います。
相続税の申告を全くしていない場合(無申告)はどうすれば?
「期限後申告」として今すぐ申告書を提出してください。無申告加算税は自主的な申告なら5%(税務調査後は15〜20%)に抑えられます。申告が必要かどうか不明な場合でも、申告しなかったことで税務調査が来るリスクより、申告して確定した方が安心です。今すぐ税理士に相談してください。
相続税の時効はいつですか?
相続税の時効(税務署が追徴できなくなる期間)は原則として申告期限から5年です。ただし仮装・隠蔽など悪質な場合は7年に延長されます。「時効まで待てば大丈夫」と考えるのは危険で、税務署はデータ照合で無申告を把握しており、時効前に税務調査が来るリスクがあります。申告漏れに気づいたら速やかに自主申告することを強く推奨します。
「申告内容を見直したい」「払い過ぎているか確認したい」
申告期限から5年以内なら今からでも間に合います。
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