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相続税の基礎控除の計算方法
3,000万円+600万円×相続人数をわかりやすく解説

基礎控除とは、遺産がこの金額以下なら相続税がかからない上限額のことです。計算式は法律で決まっており、相続人の人数によって変わります。まず自分の基礎控除額を計算しましょう。

相続税の基礎控除額(法定の計算式)
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
遺産総額がこの金額以下なら相続税はかかりません(申告も不要)
あなたの基礎控除額を計算する
STEP 1 — 相続人の構成を入力する
配偶者(夫・妻)
子の人数(実子・養子含む)
親・祖父母(子がいない場合のみ) 子がいる場合は相続人にならないため無視してください
兄弟姉妹(子・親もいない場合のみ)
STEP 2 — 遺産総額を入力する
遺産総額(プラスの財産合計) 万円
マイナスの財産(借金・葬儀費用) 万円
計算の詳細
法定相続人の数3人
基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人数)4,800万円
課税価格(遺産総額−マイナス財産)5,800万円
課税遺産総額(課税価格−基礎控除)1,000万円
基礎控除額
4,800万円
課税遺産(概算)
1,000万円
申告が必要です

相続人数別 基礎控除額一覧
相続人 1人
3,600万円
3,000+600×1
相続人 2人
4,200万円
3,000+600×2
相続人 3人
4,800万円
3,000+600×3
相続人 4人
5,400万円
3,000+600×4
相続人 5人
6,000万円
3,000+600×5
相続人が1人増えるごとに基礎控除が600万円増えます。相続人を正確にカウントすることが基礎控除計算の第一歩です。

2015年改正で基礎控除が大幅に引き下げられました
相続税の基礎控除 改正前後の比較(相続人3人の場合)
改正前(〜2014年12月)
5,000万円+1,000万円×3人
基礎控除:8,000万円
改正後(2015年1月〜)
3,000万円+600万円×3人
基礎控除:4,800万円(40%減)
この改正により課税件数が約2倍に増加。特に都市部の不動産を相続した方への影響が大きく、「自宅しかないのに相続税がかかった」というケースが急増しました。2015年以前は相続税と無縁だったご家庭でも、現在は確認が必要です。

養子がいる場合の基礎控除の計算ルール
養子を増やして基礎控除を増やすことには上限があります
実子あり 実子がいる場合、養子は1人まで法定相続人として基礎控除の計算に算入できます。2人以上養子縁組しても基礎控除の計算では1人分(600万円)しか増えません。
実子なし 実子がいない場合、養子は2人まで法定相続人として算入できます。3人以上養子縁組しても2人分(1,200万円)までが上限です。
例外 再婚相手の連れ子・特別養子縁組による養子は制限なく実子と同様に扱われます(人数制限の対象外)。
※ この制限は「相続税の基礎控除の計算」の話です。民法上の相続権・相続分は養子の人数に関係なく全員に認められます。

基礎控除の計算でよく間違えるポイント
  • !
    相続放棄した人も「法定相続人の数」に含める
    基礎控除の計算に使う「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めます。放棄によって相続権は失いますが、基礎控除・生命保険の非課税枠の計算ではカウントします。
  • !
    遺産総額にみなし相続財産を含めることを忘れない
    生命保険金・死亡退職金(非課税枠超過分)は相続財産に含まれないように見えますが、税法上は「みなし相続財産」として遺産総額に加算されます。これを忘れると「基礎控除以内」と思っていても実際は超えているケースがあります。
  • !
    代襲相続人(孫など)は相続人として数える
    子が先に亡くなっており代襲相続で孫が相続する場合、孫を法定相続人としてカウントします。代襲相続が発生している場合は相続人の数が変わることがあります。
  • 基礎控除以内でも「申告が必要なケース」がある
    「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」を使うと税額がゼロになっても、これらの特例は申告書の提出が適用要件です。申告書を提出しなければ特例は適用されず、高額の相続税が発生します。
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    7年以内の生前贈与も遺産総額に加算される(2024年改正)
    2024年1月以降の贈与は、相続開始前7年以内のものが課税財産に加算されます(旧ルールは3年)。贈与によって財産を減らしていても、7年以内の分は戻って加算されるため、基礎控除を超える可能性があります。

よくある疑問
内縁の配偶者は法定相続人の数に含まれますか?
含まれません。法律上の婚姻届を提出していない内縁・事実婚の配偶者は法定相続人ではないため、基礎控除の計算に含めることができません。また相続権もありません。財産を渡したい場合は遺言書による遺贈が必要です。
胎児は法定相続人の数に含まれますか?
はい。民法上、胎児は相続に関しては既に生まれたものとみなされます。相続開始時点で胎児がいる場合、基礎控除の計算にも含めることができます。ただし後に死産となった場合は含めることができません。
基礎控除を計算したら遺産が下回りました。本当に申告不要ですか?
原則として申告不要です。ただし以下の点を必ず確認してください。①生命保険金・死亡退職金の非課税枠超過分を含めているか②7年以内の生前贈与を加算しているか③小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減を使う予定がないか(使う場合は申告が必要)。これらを含めて基礎控除以内であれば申告不要です。不安な場合は税理士に確認することを推奨します。
相続人の一人が認知症で意思能力がない場合、基礎控除の計算に含めますか?
はい、認知症であっても法定相続人であることに変わりはないため、基礎控除の計算に含めます。ただし遺産分割協議には後見人が必要です。また認知症の相続人がいる場合の遺産分割については、後見人選任後に協議書を作成する必要があります。
「基礎控除を計算したが申告が必要か確認したい」
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