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相続税がかかる人・かからない人の違い
相続税がかかる人・かからない人の違い
基礎控除と特例で徹底解説
相続税は「すべての相続にかかる」と思われがちですが、日本では相続税がかかるのは全体の約9%だけです。「基礎控除」「各種特例」の仕組みを理解すれば、自分にかかるかどうかを正確に判断できます。
相続税がかかった相続の割合(令和5年度 国税庁データ)
相続税がかかった約9%
かからなかった約91%
2015年に基礎控除が引き下げられ課税件数が増加。都市部の不動産相続が増えたことが背景。
あなたのケースを詳しく判定する
質問 1/5
法定相続人は何人ですか?
配偶者・子・親・兄弟姉妹の中で、法律上の相続人になる人数を入力してください(相続放棄した人も含みます)
法定相続人の人数
不動産・預貯金・株式など遺産の総額(概算)はいくらですか?
不動産は路線価ベース(時価の約80%)で概算してください。負債は含めません。
遺産総額
万円
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自宅(被相続人が住んでいた土地)を相続しますか?
「小規模宅地等の特例」が適用できると土地の評価額が最大80%減額されます。
はい(同居または生計一親族が相続)
いいえ(非同居の子が相続、または不動産なし)
不動産はあるが要件を満たすか不明
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配偶者(夫・妻)は存命で相続人ですか?
「配偶者の税額軽減」により配偶者が相続した財産は1億6,000万円まで相続税がかかりません。
はい(配偶者が相続人にいる)
いいえ(配偶者なし・すでに死亡)
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生命保険・死亡退職金を受け取りましたか?
「500万円×法定相続人の数」が非課税枠です。超過分は課税対象になります。
はい・非課税枠を超えている可能性がある
はい・非課税枠以内(または受け取っていない)
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相続税がかかるケース・かからないケース 詳細
かかるケース(9%)
かからないケース(91%)
都市部の不動産(土地)を相続した
路線価の高い都市部では、自宅1軒だけで基礎控除を超えることがあります。土地の評価額(路線価×面積)を確認しましょう。小規模宅地特例で80%減額できる場合は実質的に課税されないこともあります。
小規模宅地等の特例を確認 →
預貯金・株式が多額にある
金融資産が多い場合は基礎控除を超えやすいです。ただし生前贈与・生命保険の非課税枠を活用して事前に対策することで課税財産を減らせます。
生前贈与の節税対策 →
相続人が少ない(1〜2人)
基礎控除は「3,000万円+600万円×相続人数」なので、相続人が少ないほど控除額が小さくなります。相続人1人なら基礎控除は3,600万円のみ。
7年以内の生前贈与があった(2024年改正)
2024年1月以降の贈与は相続開始前7年分が課税財産に加算されます(旧ルールは3年)。毎年110万円の暦年贈与をしていた場合も注意が必要です。
税制改正の影響を確認 →
生命保険・退職金の非課税枠を超えた
死亡保険金・死亡退職金はそれぞれ「500万円×法定相続人数」が非課税です。これを超えた分はみなし相続財産として課税対象になります。
遺産総額が基礎控除以下
遺産総額が「3,000万円+600万円×相続人数」を下回れば申告不要です。相続人3人なら4,800万円が目安。地方の実家・少額の預金のみというケースでは多くの場合かかりません。
配偶者の税額軽減で税額ゼロになる
配偶者が取得した財産が1億6,000万円以内(または法定相続分以内)なら相続税がかかりません。夫婦間の一次相続では多くのケースで配偶者は非課税です。ただし二次相続では課税されることが多いため注意が必要です。
配偶者控除の詳細 →
小規模宅地等の特例で課税財産がゼロになる
同居の子が自宅を相続した場合、330㎡以内の土地評価額が80%減額されます。たとえば土地の評価額が5,000万円でも特例適用後は1,000万円として計算されます。これにより課税財産が基礎控除以下になることがあります。
小規模宅地特例の詳細 →
相続人が多く一人あたりの課税財産が少ない
相続人が多いほど基礎控除額が大きくなり、かつ一人あたりの取得額が少なくなります。相続人4人以上で遺産が5,400万円以下(概算)なら申告不要のケースが多いです。
負債(借金・ローン)が財産を大きく上回る
課税価格の計算ではマイナスの財産(借金・葬儀費用)を差し引きます。結果として課税価格がゼロ以下になれば相続税はかかりません。ただしこの場合は相続放棄も検討が必要です。
「かからない」と思っていたのに課税されるパターン
みなし相続財産を忘れていた
生命保険金・死亡退職金は「遺産」に含まれないと思われがちですが、税法上はみなし相続財産として課税対象です。非課税枠(500万円×相続人数)を超えた分は加算されます。
生前贈与の加算を忘れていた
2024年改正で相続開始前7年以内の暦年贈与は課税財産に加算されます。「贈与税を払ったから関係ない」は誤りで、贈与税額は控除されますが財産は加算されます。
土地の評価額が思ったより高かった
地方でも路線価が高い地域・相続人が少ない場合は土地1件で基礎控除を超えることがあります。固定資産税評価額より路線価(固定資産税評価額の約1.14倍)の方が高いことに注意。
申告しないと特例が使えない
「計算したら税額ゼロだから申告しなくていい」は誤りのケースがあります。配偶者控除・小規模宅地等の特例は「申告書を提出すること」が適用要件のため、申告しないと特例が使えません。
よくある疑問
相続税がかからなくても申告が必要なケースはありますか?▶
あります。配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を適用することで税額がゼロになる場合でも、申告書の提出が必要です。これらの特例は「申告によって初めて適用される」ため、申告を省略すると特例が使えず高額の相続税が発生します。「計算したらゼロだから申告しない」という判断は危険です。
相続税がかかるかどうか、自分で正確に判断できますか?▶
基礎控除との比較は自分でも概算できますが、正確な判断には①不動産の路線価評価(ただし評価減の適用など複雑)②みなし相続財産の算入③生前贈与の加算④各特例の適用可否の確認が必要で、専門知識なしには難しいケースが多いです。「ギリギリ基礎控除以内」と思っていても専門家が確認するとみなし相続財産の加算で超えているケースがあります。無料相談を活用することを推奨します。
配偶者は必ず相続税がかからないのですか?▶
配偶者の税額軽減により1億6,000万円または法定相続分以内の取得であれば相続税はかかりません。ただし「申告書の提出」が必要で、申告しなければ特例は適用されません。また配偶者が多く相続しすぎると、その後の「二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)」で子への課税が大きくなる可能性があります。一次・二次を通じた最適な分割を税理士に相談することを推奨します。
相続税がかかると知らずに申告しなかった場合、いつバレますか?▶
税務署は不動産登記・金融機関からの情報提供・CRS(共通報告基準)などにより相続発生を把握しています。通常、相続税申告期限(10ヶ月)を過ぎて申告がない場合、数ヶ月〜数年以内に「相続税についてのお尋ね」という文書が届くことがあります。自主的に申告(期限後申告)すれば無申告加算税5%で済みますが、調査で発覚すると15〜20%になります。気づいたら今すぐ申告することを推奨します。
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