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生前贈与による相続税節税対策
早く始めるほど有利 — 2024年改正を踏まえた最新版

生前に財産を贈与することで相続財産を減らし、将来の相続税を節税できます。毎年110万円の非課税枠(暦年贈与)が基本ですが、2024年改正で「相続前7年以内の贈与は相続税に加算」というルールになりました。今すぐ始めることが最大の節税です。

2024年改正 相続前の贈与の加算期間が3年から7年に延長されました
2024年1月1日以降の贈与から適用。相続開始前7年以内の暦年贈与は相続税の課税財産に加算されます(旧ルールは3年以内)。ただし4〜7年前の贈与は合計100万円を控除した額が加算されます。早く始めるほど加算対象外の期間が長くなります。
7年加算ルールを視覚的に理解する
相続開始時点から遡って見た「各年の贈与の扱い」
相続前1〜3年
相続前4〜7年
相続前8年以上前
全額加算
(旧ルールと同じ)
合計から100万円
控除して加算
加算なし
完全に節税効果あり
※2024年1月以降の贈与に適用。2023年以前の贈与は旧ルール(3年加算)が適用されます。
※毎年110万円以下の贈与でも、相続前7年以内分は相続税の計算に加算されます(ただし既払いの贈与税は控除)。

暦年贈与の節税効果シミュレーター
毎年の贈与額 万円 / 年
贈与を続ける年数
贈与先の人数
相続税の実効税率(概算)
総贈与額
2,200万円
うち非課税分(110万円以内×年数×人数)
2,200万円
加算対象(7年以内分・最大)
1,540万円
加算対象外(8年以上前の分)
660万円
概算節税効果:約132万円(非課税移転2,200万円×実効税率20%×加算対象外30%)
※簡易計算です。実際の節税額は贈与税・加算額・相続税率の組み合わせにより変わります。税理士に正確なシミュレーションを依頼してください。

生前贈与の主な方法と非課税枠
基本 暦年贈与(毎年110万円の非課税枠) 110万円/年×人数
1月1日〜12月31日の1年間で受贈者1人あたり110万円(基礎控除)以内の贈与は贈与税がかかりません。子・孫・配偶者など複数人に贈与すると枠が人数分に拡大します。2024年改正で7年以内分は加算対象になりましたが、依然として最も手軽な節税手段です。
110万円×受贈者の人数/年が非課税上限
2024年改正で使いやすく 相続時精算課税制度(年110万円基礎控除が新設) 年110万円+累計2,500万円まで非課税
60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に使える制度。2024年改正で年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以内なら相続財産への加算もなく、申告も不要。累計2,500万円超の部分には一律20%の贈与税がかかりますが、相続時に精算されます。
年110万円は加算対象外・2,500万円超は20%課税(相続時精算)
一括贈与 教育資金の一括贈与(1,500万円まで非課税) 1,500万円まで非課税
父母・祖父母から30歳未満の子・孫への教育資金の一括贈与。金融機関の専用口座を通じて最大1,500万円まで非課税(うち学校以外は500万円まで)。2026年3月31日まで適用延長。贈与者が死亡した時点の残高は相続財産に加算されます(一定要件あり)。
1,500万円(学校以外は500万円)まで非課税
一括贈与 結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで非課税) 1,000万円まで非課税
父母・祖父母から18〜49歳の子・孫への結婚・子育て資金の一括贈与。最大1,000万円まで非課税(うち結婚は300万円まで)。2025年3月31日まで適用延長。利用者が50歳になった時点の残高には贈与税がかかります。
1,000万円(結婚は300万円)まで非課税

暦年贈与でよくある落とし穴
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    毎年同額の贈与は「定期贈与」とみなされる可能性がある
    「毎年110万円を10年間」という計画を最初から決めていると、「1,100万円の定期贈与」とみなされ一括で贈与税が課税されることがあります。対策として贈与額を年によって変える・毎年贈与契約書を作成する・振込日をずらすなどの工夫が有効です。
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    子の口座に振り込んでも本人が管理していない場合は贈与が成立しない
    名義預金(子名義だが親が管理)は贈与が成立しておらず、相続時に相続財産に含まれます。贈与を成立させるには受贈者(子)が自分で管理する口座への振込・受贈者が通帳・印鑑を管理・毎年贈与契約書の作成が重要です。
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    110万円を少し超えて贈与税を払う方が得な場合もある
    贈与税の税率は低額帯では10〜15%と相続税より低い場合があります。例えば毎年200万円贈与すると超過90万円に10%(9万円)の贈与税がかかりますが、相続税率が30%なら90万円×30%=27万円の節税になります。税率を比較した最適額を税理士に試算してもらいましょう。
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    孫への贈与は2割加算の対象(一定の場合)
    孫(代襲相続人でない)への遺贈・相続は2割加算の対象です。ただし生前贈与(暦年・相続時精算課税)は2割加算の対象外です。孫への贈与は相続税の節税効果が高い一方、相続時精算課税を選択した場合は相続財産への加算があることに注意が必要です。
  • 贈与契約書を毎年作成・保管する
    「贈与の事実」を証明するために毎年贈与契約書を作成し、双方が署名・保管することを推奨します。税務調査で「贈与の実態があったか」を問われた際の重要な証拠になります。公証役場での確定日付取得もさらに確実です。

よくある疑問
暦年贈与と相続時精算課税のどちらを選べばいいですか?
ケースによります。暦年贈与は毎年110万円を長期間贈与でき、8年以上継続すれば加算対象外の部分が増えます。相続時精算課税は2024年改正で年110万円の非課税枠が追加されたことで使いやすくなりましたが、一度選択すると暦年贈与に戻れません。相続時精算課税は「早く大きな金額を移したい」「贈与した財産が値上がりする見込みがある(株式・不動産など)」場合に有利です。税理士との相談で最適な方法を選びましょう。
2024年改正前(2023年以前)の贈与には旧ルールが適用されますか?
はい。2023年12月31日以前の贈与は旧ルール(相続前3年以内が加算対象)が適用されます。2024年1月1日以降の贈与から新ルール(7年以内が加算対象)に移行します。経過措置として、2024〜2030年の間は加算対象期間が段階的に延長され、2031年1月1日以降の相続から完全に7年加算ルールが適用されます。
贈与税の申告が必要な場合はいつ・どこに申告しますか?
年間110万円を超える贈与を受けた場合、翌年2月1日〜3月15日に贈与を受けた人(受贈者)の住所地を管轄する税務署に申告・納税します。相続時精算課税を選択する場合も同様に申告が必要です(110万円以内であれば申告不要)。e-Taxでの電子申告も可能です。
生前贈与は相続人以外にもできますか?
できます。法定相続人以外(孫・娘婿・内縁のパートナーなど)にも贈与できます。ただし孫(代襲相続人でない)への贈与は相続時に2割加算の対象になりません(生前贈与は対象外)が、相続時精算課税を選択した孫が財産を取得した場合は2割加算の対象になります。内縁パートナーへの贈与は通常の贈与税が課税されます(贈与税の配偶者控除は戸籍上の配偶者のみ対象)。
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