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遺言書の種類と特徴
自筆・公正証書・秘密証書を徹底比較

遺言書には法律で定められた3つの種類があります。それぞれに費用・手間・確実性が異なるため、自分の状況に合った種類を選ぶことが重要です。

費用ゼロ
自筆証書遺言
全文を自筆で書く。費用がかからず手軽だが、形式不備で無効になるリスクがある。
手軽さ
確実性
最も確実
公正証書遺言
公証人が作成・保管する。費用はかかるが確実性が最も高く、家庭裁判所の検認が不要。
手軽さ
確実性
内容を秘密に
秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま存在だけを公証できる。利用件数は少なく実務ではあまり使われない。
手軽さ
確実性

詳細比較表
比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 全文・日付・氏名を
自筆で手書き
口述内容を公証人
が文書化・作成
自分で作成し封印
公証人が存在を証明
費用 無料
法務局保管は1,400円
数万円〜
財産額で変動
1.1万円程度
公証人手数料
証人 不要 2人以上必要 2人以上必要
家裁の検認 原則必要
法務局保管なら不要
不要 必要
紛失・隠蔽リスク 高い
自宅保管の場合
なし
公証役場が原本保管
やや高い
自分で保管が必要
内容の秘密保持 保てる 公証人・証人が知る 完全に秘密
無効リスク 高い
形式不備で無効多数
極めて低い やや高い
形式不備に注意
おすすめ度 ◎ まず試すなら ◎◎◎ 最も推奨 △ 特殊なケース向け

あなたに合う種類を選ぶ
まず手軽に始めたい
確実に残したい
内容を誰にも知られたくない
費用を抑えたい
自筆証書遺言 費用ゼロで今すぐ書ける
紙とペンがあれば今日から作成できます。まず自筆証書遺言で内容を整理し、後から公正証書に移行するという方法も有効です。
法務局の「遺言書保管制度」(1,400円)を使えば紛失・隠蔽リスクを防げます
保管制度を使うと、死後に相続人へ通知され、家庭裁判所の検認も不要になります
ただし形式不備で無効になるリスクがある点は注意。司法書士・行政書士へのチェックを推奨
公正証書遺言 専門家が作成・公証役場が保管する最も確実な方法
公証人が作成に関わるため形式不備による無効がなく、原本は公証役場が保管するため紛失・隠蔽のリスクもありません。財産が多い場合・家族間に複雑な事情がある場合は公正証書一択です。
公証人手数料は財産総額に応じて変わります(目安:財産1,000万円で2〜3万円程度)
証人2名が必要(相続人や受遺者はなれない)。司法書士・行政書士が証人を手配してくれるケースも
全国の公証役場で原本を検索できる「遺言検索システム」が利用可能
秘密証書遺言 内容は完全秘密・存在だけを公証
遺言の内容を公証人にも証人にも知らせたくない場合に使います。ただし実務では利用件数が少なく、形式不備のリスクも残るため、通常は公正証書遺言が推奨されます。
封筒に入れて署名・押印した後、公証役場で公証人と証人2名の前で確認します
自分で保管するため、紛失・隠蔽リスクは残ります
開封には家庭裁判所の検認が必要です
自筆証書遺言 + 法務局保管 費用を抑えながらリスクも軽減
作成費用はゼロ、法務局への保管費用は1,400円のみ。公正証書に比べて大幅に安く済みます。内容に不安がある場合は行政書士への相談(数万円)を組み合わせると安心です。
費用目安:自分で作成+法務局保管=1,400円〜
行政書士に確認依頼:別途2〜5万円程度
公正証書遺言:財産規模に応じて5〜20万円程度

各遺言書の必須要件 — 形式を守らないと無効になる
自筆証書遺言の必須要件
全文を自筆で書くNG:PC入力
作成した日付を自筆で書くNG:日付なし
氏名を自筆で書く
押印する(認め印でも可)
財産目録のみPC可(全ページに押印)
訂正は二重線+押印+欄外に記載
公正証書遺言の必須要件
証人2名以上の立会い相続人不可
遺言者が公証人に口述する
公証人が筆記・読み聞かせ
遺言者・証人が署名押印
公証人が署名押印
公証人手数料を支払う
秘密証書遺言の必須要件
遺言書に署名・押印する
封筒に入れて封印(同じ印鑑)
公証人の前で本人の遺言と申述
証人2名以上の立会い
封紙に遺言者・証人・公証人が署名押印
公証役場への持参が必要
自筆証書遺言で最も多い無効パターン:①日付が「〇年〇月吉日」(特定できないため無効)②一部をPC入力 ③押印なし ④財産の特定が不十分(「預金を分ける」のみでは不十分)

よくある疑問
遺言書は何度でも書き直せますか?
何度でも書き直せます。遺言書が複数ある場合は、日付の最も新しいものが有効です。ただし内容が矛盾する部分のみ新しい遺言が優先されるため、古い遺言を完全に撤回したい場合は「前の遺言をすべて撤回する」と明記した上で新しい遺言を作成することを推奨します。
遺言書に書けないことはありますか?
遺言書で法的効力が生じる事項は法律で定められています。例えば「財産の分割方法の指定」「相続人の廃除」「遺言執行者の指定」などは有効です。一方「〇〇と仲良くしてほしい」「お墓参りを続けてほしい」という希望は法的拘束力はありません(付言事項として記載はできます)。
公正証書遺言の作成費用はどのくらいかかりますか?
公証人手数料は財産の総額によって変わります(目安:財産1,000万円以下で2〜3万円、3,000万円で4〜5万円、1億円で10〜12万円程度)。これに加えて司法書士・行政書士への依頼費用(5〜15万円程度)が加わる場合があります。公証役場への出張が必要な場合は日当・交通費も別途かかります。
認知症になってからでも遺言書は作れますか?
遺言書は「意思能力」がある時に作成する必要があります。認知症と診断されていても軽度であれば作成できる場合がありますが、後に「意思能力がなかった」として無効を主張されるリスクがあります。医師の診断書を取得した上で公証人立会いのもと作成することで、無効リスクを最小化できます。早めの作成が重要です。
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