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死亡届の提出方法と期限
死亡後7日以内に市区町村役場へ

人が亡くなったら、まず「死亡届」を提出することがすべての手続きの起点になります。期限は死亡を知った日から7日以内。葬儀社が代行してくれる場合がほとんどです。

7日以内 死亡を知った日から7日以内に提出が必要です。提出しないと火葬・葬儀が進められません。
提出までの5ステップ
1
医師から死亡診断書を受け取る最初にやること
病院・診療所で亡くなった場合は担当医師が発行します。自宅で亡くなった場合はかかりつけ医または救急に連絡し、医師の診断を受けます。死亡診断書は死亡届と同じ用紙(A3判)の左半分に記載されています。
2
死亡診断書のコピーを10枚以上取る必ずやること
死亡届を提出すると原本は返却されません。後続のすべての手続き(銀行・保険・年金・相続登記など)でコピーが必要になります。コンビニでも可。最低10枚、余裕があれば15〜20枚コピーしておくと安心です。
3
死亡届の右半分に必要事項を記入する
死亡届(用紙右半分)に届出人の情報・死亡者との関係などを記入します。届出人になれるのは同居の親族・その他の同居者・家主・地主・後見人など。届出人の印鑑(認め印可)が必要です。
4
市区町村役場に提出する7日以内
死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出します。24時間・365日受付可能(夜間窓口・休日窓口で受付)。葬儀社が代行してくれることがほとんどです。
5
火葬許可証を受け取る同時に取得
死亡届の提出と同時に「火葬許可証」が交付されます。火葬場でこの証明書が必要です。葬儀社が持参・管理してくれるケースがほとんどです。火葬後は「埋葬許可証」として返却されます。

死亡診断書(死亡届)用紙の構成
A3判の1枚の用紙を左右で使い分ける
左半分:死亡診断書(医師が記入)
死亡した年月日時分
死亡した場所
死因・死因の種類
外因死の場合の追加情報
担当医師の署名・押印
右半分:死亡届(届出人が記入)
死亡者の氏名・生年月日
死亡者の住所・本籍
届出人の氏名・住所
死亡者との続柄
届出人の印鑑(認め印可)
用紙は病院・葬儀社・市区町村役場で入手できます。医師が左半分を記入した後、届出人が右半分を記入して提出します。

死亡診断書のコピーが必要な手続き一覧
コピーを最低10枚用意する理由
死亡届の提出後、原本は役場に受理されて返却されません。後続のあらゆる手続きで「死亡が確認できる書類」として死亡診断書のコピーが求められます。後からコピーを取ることはできないため、提出前に必ずコピーを取っておきましょう。
銀行口座の解約 生命保険の請求 年金停止の届出 健康保険の手続き 不動産登記 証券会社の手続き クレジットカードの解約 携帯電話の解約 各種名義変更 その他行政手続き

提出先・受付時間の詳細
提出できる市区町村
①死亡した場所の市区町村
②死亡者の本籍地の市区町村
③届出人の住所地の市区町村
このいずれかの役場に提出できます。
受付時間
平日・土日・祝日・年末年始を問わず24時間365日受付。夜間・休日は「時間外受付窓口」に提出します。翌開庁日に審査されますが、日付は受理日として記録されます。
葬儀社による代行
多くの葬儀社が死亡届の提出を無料で代行してくれます。医師から受け取った書類をそのまま葬儀社に渡せば対応してもらえます。ただしコピーは必ず先に取っておきましょう。
本人確認・必要物
届出人の印鑑(認め印可・シャチハタ不可)。本人確認書類は原則不要。委任状があれば代理人による提出も可能です。

期限に関する注意事項
期限を守らないとどうなるか
火葬許可証が発行されないため、葬儀・火葬を行えません。
正当な理由なく届出を怠ると、戸籍法の規定により5万円以下の過料が科される場合があります。
「死亡を知った日から7日以内」が起算点。海外で死亡した場合は3ヶ月以内(在外公館への届出)。
葬儀社が代行する場合でも、書類の不備があると受理されない場合があります。記入内容を事前に確認しましょう。

よくある疑問
自宅で亡くなった場合、死亡診断書はどうやって取得しますか?
かかりつけ医がいる場合はすぐに連絡します。かかりつけ医がいない・急死した場合は119番に連絡します。警察が来る場合もありますが、事件性がなければ医師が「死亡診断書」を発行します。事件性がある場合は警察医・法医が「死体検案書」を発行します(死亡届への使用方法は同じです)。
海外で亡くなった場合の手続きはどうなりますか?
日本人が海外で亡くなった場合、現地の日本大使館・領事館に「死亡届」を3ヶ月以内に提出します。現地の死亡証明書と日本語訳も必要です。遺体・遺骨を日本に持ち帰る場合は、現地当局の許可や検疫手続きも必要になります。国際相続の手続きとも連動するため、専門家への相談を推奨します。
死亡届を提出した後に記載内容の誤りに気づいた場合はどうすればいいですか?
届出人や医師の記載に誤りがある場合は、届出を受理した市区町村役場に「訂正申請」を行います。医師の記載部分(死因など)の訂正には医師の証明が必要です。届出人の記載部分(住所・続柄など)は届出人が訂正申請できます。重大な誤りは戸籍訂正の手続きが必要になる場合もあります。
死亡届を提出すると住民票・戸籍はどうなりますか?
死亡届が受理されると、住民票に死亡の事実が記録され「住民票の除票」が作成されます。戸籍には死亡年月日が記載されます。これらの書類は相続手続きで「住民票除票」「戸籍謄本(死亡記載あり)」として使用します。取得には本籍地・住所地の役場への申請が必要です。
死亡届の提出後、すぐにやるべきことは何ですか?
提出直後にやるべきことは①火葬許可証の受け取り確認②葬儀社との日程調整③遺言書の有無確認④生命保険会社への連絡(請求手続きの開始)⑤銀行口座の凍結前に必要分の引き出し、の5点です。感情的に辛い時期ですが、特に銀行口座は早めの対応が必要です。
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