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遺言書の確認・検認手続き
発見したら開封前に必ず確認すること

遺言書が見つかったとき、遺言書の種類によって対応が全く異なります。封がされた遺言書を勝手に開封すると法律違反になります。まず遺言書の種類を判断し、正しい手順で進めましょう。

重要 封がされた遺言書は絶対に開封しないでください。家庭裁判所での検認手続きが必要です。無断開封は5万円以下の過料の対象になります。
見つかった遺言書の種類を確認する
手書き
自筆証書遺言
全文が手書き。封がされているケースが多い。
検認が必要
ただし法務局保管なら不要
公証役場
公正証書遺言
公証人が作成。原本は公証役場に保管。
検認不要
すぐに内容を確認できる
封印あり
秘密証書遺言
封印されて公証役場で存在だけ証明。
検認が必要
自筆と同じ手順で申立て
公正証書遺言・法務局保管の場合
① 公証役場または法務局に問い合わせ
② 遺言書の内容を確認・謄本を取得
③ そのまま遺産分割・相続手続きへ
④ 検認手続きは不要
自筆・秘密証書遺言(封あり)の場合
① 封を開けずにそのまま保管
② 家庭裁判所に検認の申立てをする
③ 検認期日に相続人と立会い・開封
④ 検認済証明書を取得して手続きへ

遺言書の存否を確認する場所
自宅・金庫
机の引き出し・金庫・書類棚・仏壇の中などを探します。「遺言書在り」と書かれた封筒が見つかることも。
法務局(遺言書保管制度)
「遺言書保管事実証明書」を法務局に請求することで、被相続人が遺言書を預けていたか確認できます。相続人なら誰でも請求可能。手数料800円。
公証役場(遺言検索システム)
全国どこの公証役場でも「遺言検索システム」を利用して公正証書遺言の有無を無料で確認できます。戸籍謄本・本人確認書類が必要。
信託銀行・弁護士事務所
遺言書の保管を依頼していた場合は、信託銀行や弁護士事務所から連絡が来ることがあります。遺言書に記載の連絡先を確認しましょう。

検認手続きの流れ(自筆・秘密証書遺言)
1
封を開けずに遺言書を保管する絶対に開封しない
遺言書を発見しても封がされている場合は絶対に開封しません。折り曲げたり、汚したりしないよう封筒のまま保管します。万が一誤って開封してしまった場合は、できる限りそのままの状態を保ち、家庭裁判所に申立ての際に事情を説明します。
2
必要書類を収集する1〜2週間
申立てに必要な書類を収集します。戸籍謄本の収集に時間がかかるため早めに着手します。詳細な必要書類は次のセクションで確認できます。
3
家庭裁判所に検認申立てをする郵送可
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。申立書・戸籍謄本・収入印紙800円・郵便切手(数百円)を提出。郵送での申立ても可能です。申立て後に「検認期日」の通知が届きます(申立てから約1ヶ月後が目安)。
4
相続人全員に検認期日の通知が届く
家庭裁判所が相続人全員に検認期日を通知します。相続人は出席しなくてもかまいません(申立人の出席は原則必要)。欠席した相続人も後から検認調書・謄本を取得できます。
5
検認期日に裁判所で遺言書を開封する
検認期日に裁判所で申立人が遺言書を提出し、裁判官立会いのもとで開封します。遺言書の状態・内容が記録されます。検認は「遺言書の存在と状態の確認」であり、遺言書の有効性を保証するものではありません。
6
検認済証明書を申請・取得する手続きへ進める
検認後、150円/通で「検認済証明書」を申請できます。この証明書があると、金融機関・法務局での相続手続きで遺言書を使用できるようになります。必要枚数(金融機関の数など)を一度に申請しましょう。

検認申立ての必要書類
書類 必要性 取得場所・備考
検認申立書(裁判所書式) 必須 裁判所ウェブサイトからダウンロード。記入例あり。
遺言書(現物・封のまま) 必須 開封せず封のまま提出。
被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍含む) 必須 本籍地の市区町村役場。複数の役場にまたがることが多い。
相続人全員の戸籍謄本 必須 各相続人の本籍地の役場。
収入印紙800円 必須 郵便局・コンビニで購入。
郵便切手(裁判所指定額) 必須 裁判所に事前確認。相続人の人数によって異なる。
住民票除票(被相続人) 場合によって 最後の住所地の役場。管轄裁判所の特定に使用。
相続関係説明図 任意 相続人の関係を図示したもの。提出すると審理がスムーズになる。
申立てから検認期日まで約1ヶ月かかります。期日の前後に10ヶ月の相続税申告期限を考慮してスケジュールを組みましょう。

遺言書の内容を確認したら次にすること
  • 1
    遺言書の内容どおりに相続を進めるか判断する
    遺言書があっても相続人全員が合意すれば遺言と異なる分割をすることも可能です。遺言どおりに進める場合は遺言執行者が手続きを担当します。遺言執行者の指定がない場合は家庭裁判所に選任申立てができます。
  • 2
    遺留分が侵害されていないか確認する
    遺言書の内容で遺留分(法定相続分の1/2)を下回る相続人がいる場合、その相続人は「遺留分侵害額請求」を行使できます。請求期限は遺言内容・侵害を知った日から1年以内です。
  • 3
    遺言書の有効性に疑問がある場合は弁護士へ
    「認知症の親が書いた」「日付がない」「代筆された形跡がある」など有効性に疑問がある場合は弁護士に相談します。無効を主張する場合は「遺言無効確認の訴え」を家庭裁判所に提起します。証拠となる医療記録などを早めに収集しましょう。
  • !
    遺言書の内容を相続人の一部だけで先行して実行しない
    遺言書があっても相続人の一部だけで財産を処分・分割すると、後からトラブルになります。遺言執行者が選任されている場合は、執行者を通じた手続きが原則です。相続人全員への遺言内容の開示と確認を先に行いましょう。

よくある疑問
誤って封がされた遺言書を開封してしまいました。どうすればいいですか?
できるだけ早く家庭裁判所に検認申立てをします。開封してしまった事実を申立書に正直に記載し、開封した状態の遺言書を提出します。無断開封は5万円以下の過料の対象になることがありますが、遺言書そのものが無効になるわけではありません。遺言書の内容は有効として扱われます。
検認手続き中でも相続税申告の準備を進められますか?
進められます。検認手続き中でも財産調査・評価額の算出・相続人の確定など申告準備は並行して進めましょう。検認が終わって遺言書の内容が確定してから遺産分割の最終方針を決める流れが一般的です。申告期限(10ヶ月)が迫っている場合は税理士に早めに相談することを推奨します。
公証役場での遺言検索はどうやって行いますか?
全国どこの公証役場でも「遺言検索システム」を利用して公正証書遺言の有無を確認できます。持参するものは①被相続人の死亡が確認できる書類(死亡診断書コピーまたは戸籍謄本)②申請者本人の身分証明書(運転免許証など)③申請者と被相続人の関係を示す戸籍謄本です。手数料は無料です。遺言書が存在する場合は「遺言書謄本交付申請」で写しを取得できます。
遺言書の内容と異なる遺産分割をすることはできますか?
相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることができます(遺言書の放棄・変更)。ただし遺言執行者が指定されている場合は、まず遺言執行者の辞任・解任の手続きが必要です。相続人全員が合意した場合でも遺留分を侵害する分割は後からトラブルになる可能性があります。
遺言書が複数見つかった場合はどうなりますか?
複数の遺言書が存在する場合、日付が最も新しいものが優先されます。古い遺言書と内容が矛盾する部分のみ新しいものが有効で、矛盾しない部分は古い遺言書も有効です。見つかった遺言書はすべて検認手続きの対象になります。
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