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単純承認・限定承認・相続放棄の違い
単純承認・限定承認・相続放棄の違い
3ヶ月以内に決める「相続の3択」
相続が発生したとき、相続人には3つの選択肢があります。何もしなければ「単純承認」になりますが、借金が多い場合は「限定承認」または「相続放棄」が有効です。熟慮期間(3ヶ月)以内に判断が必要です。
3ヶ月を過ぎると「単純承認」が確定します
相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認・相続放棄の申立てをしなければ、自動的に単純承認とみなされます。判断に時間がかかる場合は「熟慮期間の延長」を家庭裁判所に申請できます。
3つの選択肢の概要
何もしなければこれ
単純承認
プラスもマイナスもすべての財産・負債を引き継ぐ。手続き不要で最も一般的な選択。
プラス財産をすべて受け取れる
借金・保証債務も全額引き継ぐ
手続き不要・自動的に確定
借金・保証債務も全額引き継ぐ
プラスの範囲内で
限定承認
プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する。借金超過でも手元財産が残る可能性あり。
借金超過でも手元財産が守られる
手続きが複雑・相続人全員の合意が必要
3ヶ月以内に家庭裁判所へ
手続きが複雑・相続人全員の合意が必要
借金が多い場合
相続放棄
財産も負債も一切引き継がない。最初から相続人ではなかった扱いになる。
借金を一切引き継がなくてよい
プラス財産も受け取れなくなる
3ヶ月以内に家庭裁判所へ
プラス財産も受け取れなくなる
詳細比較表
| 比較項目 | 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 |
|---|---|---|---|
| 財産の承継 | プラス・マイナス すべて引き継ぐ |
プラスの範囲内で マイナスを引き継ぐ |
一切引き継がない |
| 手続きの場所 | 不要 自動確定 |
家庭裁判所 3ヶ月以内 |
家庭裁判所 3ヶ月以内 |
| 相続人全員の合意 | 不要 | 必要 1人でも反対で不可 |
不要 個人で申立て |
| 借金超過の場合 | 全額返済義務あり | プラス財産の範囲内 | 返済義務なし |
| プラス財産 | すべて受け取れる | 残額があれば受け取れる | 受け取れない |
| 次の相続人への影響 | 影響なし | 影響なし | 次順位に相続権が移る 親族への連絡が必要 |
| 手続きの複雑さ | なし | 高い 清算手続き・官報公告など |
やや複雑 申述書・戸籍一式が必要 |
| 費用目安 | 0円 | 数十万円〜 弁護士費用・官報掲載費など |
数千円〜 申立費用800円+書類収集 |
どれを選べばいい? — 質問に答えて判定する
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財産の状況を大まかに教えてください
プラス財産(預金・不動産など)が借金より多い、または借金がない
借金・保証債務の方がプラス財産より多い(または多そう)
財産の全体像がまだわからない
プラス財産を受け取りたいですか?
受け取りたい(通常どおり相続する)
財産は不要・関わりたくない(事情がある)
相続人全員(兄弟など)が一致して手続きできますか?
相続人全員と連絡が取れて、全員が同意できそう
全員の同意は難しい・疎遠な相続人がいる
借金を超えるプラス財産が残る可能性はありますか?
ある程度プラス財産も残りそう(限定承認を検討)
ほぼ残らない・確実に借金超過(放棄が有力)
財産調査に時間をかけられますか?
時間をかけて調べたい(期間延長を申請する)
専門家にまず相談したい
← 最初からやり直す
相続放棄の手続きフロー
1
戸籍謄本・住民票を収集する期限:3ヶ月以内
申立てに必要な書類を収集します。被相続人の死亡記載のある戸籍謄本、申立人(放棄する人)の戸籍謄本・住民票が必要です。
2
相続放棄申述書を作成する
裁判所の書式を使って「相続放棄申述書」を作成します。書式は裁判所のウェブサイトからダウンロード可能。記入例を参考に作成します。
3
家庭裁判所に申立てる
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書・戸籍謄本・収入印紙(800円)・郵便切手を提出します。郵送でも申立て可能です。
4
照会書・回答書のやり取り
家庭裁判所から「照会書」が届きます。記載内容に回答して返送します。場合によっては裁判所に出頭を求められることがあります。
5
相続放棄申述受理通知書を受け取る
放棄が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届きます。金融機関や他の相続人への提示が必要な場合は「相続放棄申述受理証明書」を別途申請します。
よくある疑問
相続放棄すると次の順位の親族に迷惑がかかりますか?▶
かかる場合があります。相続人全員が放棄すると、次順位の相続人(子が全員放棄→親、親も放棄→兄弟)に相続権が移ります。借金を引き継ぎたくない場合は、次順位の親族にも速やかに連絡し、同様に放棄の検討を促すことが重要です。放棄の連鎖について事前に親族間で話し合っておくことを推奨します。
3ヶ月を過ぎてしまった場合、相続放棄はできませんか?▶
原則できませんが、「被相続人に財産がないと信じていた」「借金の存在を3ヶ月後に初めて知った」などの事情がある場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内であれば家庭裁判所が放棄を認めるケースがあります。ただし認められるかは個別の事情次第です。期限が過ぎた場合は早急に弁護士に相談することを推奨します。
限定承認と相続放棄はどちらが多く使われますか?▶
圧倒的に相続放棄が多く使われます。限定承認は相続人全員の同意が必要・清算手続きが複雑・費用が高いなどの理由から、実務では相続放棄が選ばれるケースがほとんどです。限定承認が有効なのは「借金の額が不確かで、プラス財産が残る可能性がある」という特殊なケースに限られます。
相続放棄した後に財産が見つかった場合はどうなりますか?▶
一度受理された相続放棄は原則として撤回できません。放棄後にプラス財産が見つかっても、原則として受け取ることができません。ただし財産の全体像を把握してから判断することが重要で、財産調査に時間がかかる場合は熟慮期間の延長申請を活用しましょう。
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