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法定相続人の範囲と順位
法定相続人の範囲と順位
誰が・どの順番で相続人になるか
亡くなった方の財産を受け継ぐ権利がある人を「法定相続人」といいます。誰が相続人になるかは法律で決まっており、家族構成によって大きく異なります。
相続人の順位と法定相続分
常に
配偶者 — 常に相続人になる
法律上の婚姻関係にある配偶者は、他の相続人がいる場合でも必ず相続人になります。内縁・事実婚のパートナーは対象外です。
他の相続人との割合は順位で変わる
第1順位
子(直系卑属)— 最優先で相続人になる
実子・養子・非嫡出子(認知された子)が対象。第1順位の相続人がいる場合、第2・3順位は相続人になりません。子が先に亡くなっていれば孫が代わりに相続します(代襲相続)。
配偶者と子がいる場合:配偶者1/2・子1/2
第2順位
直系尊属(親・祖父母)— 子がいない場合
子・孫など第1順位の相続人が誰もいない場合に登場します。父母→祖父母の順で近い方が優先されます。
配偶者と親がいる場合:配偶者2/3・親1/3
第3順位
兄弟姉妹— 子も親もいない場合のみ
第1・2順位の相続人が誰もいない場合のみ相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が代わりに相続しますが、代襲は1代限りです。
配偶者と兄弟がいる場合:配偶者3/4・兄弟1/4
ケース別シミュレーション — 自分の家族に当てはめてみる
夫婦+子あり
子なし・親あり
子なし・親なし
独身・子あり
子が先に死亡
被
被相続人
(夫)
(夫)
—
妻
配偶者
1/2
子1
長男
1/4
子2
長女
1/4
相続人:配偶者(妻)+子2人の合計3名。配偶者1/2、子は残り1/2を人数で均等割り(各1/4)。親・兄弟は相続人にならない。
父
親(父)
1/6
母
親(母)
1/6
被
被相続人
—
配
配偶者
2/3
子がいないため第2順位の親が相続人に。配偶者2/3・親(父母合わせて)1/3。父母ともに健在なら各1/6ずつ。兄弟は相続人にならない。
※親がすでに亡くなっている場合は祖父母が繰り上がります。
子
子:なし
親
親:なし
兄
兄弟
1/8
被
被相続人
—
配
配偶者
3/4
妹
兄弟
1/8
子も親もいないため第3順位の兄弟姉妹が相続人に。配偶者3/4・兄弟(合わせて)1/4。兄弟が2人なら各1/8。
※半血兄弟(片親のみ同じ)の相続分は全血兄弟の半分になります。
被
被相続人
(独身)
(独身)
子1
長男
1/2
子2
長女
1/2
配偶者がいないため子のみが相続人。子が複数いれば均等割り(各1/2)。配偶者持ち分がなくなる分、子の取得割合が増える。
被
被相続人
—
配
配偶者
1/2
子
長男
(死亡)
(死亡)
子2
次男
1/4
孫1
孫(代襲)
1/8
孫2
孫(代襲)
1/8
長男が先に亡くなっていた場合、長男の子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。長男の相続分1/4を孫2人で均等割り(各1/8)。
※代襲相続は孫・ひ孫と無制限に続きます。ただし兄弟姉妹の代襲は甥・姪の1代限りです。
知っておくべき重要ポイント
-
1内縁・事実婚のパートナーは法定相続人にならない婚姻届を出していない内縁の配偶者には相続権がありません。財産を渡したい場合は遺言書による「遺贈」か「死因贈与契約」が必要です。
-
2養子も実子と同じ相続権を持つ普通養子縁組・特別養子縁組いずれも、実子と同等の相続権を持ちます。ただし相続税の基礎控除に算入できる養子の数は制限があります(実子がいる場合1人まで)。
-
3認知した子(非嫡出子)も同等の相続権を持つ2013年の法改正により、非嫡出子(婚外子)と嫡出子の相続分は同等になりました。認知されていれば実子と同じ割合で相続できます。
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4相続欠格・廃除で相続権を失うケースがある被相続人を故意に死亡させようとした・遺言書を偽造したなどの場合は「相続欠格」となり自動的に相続権を失います。また被相続人が家庭裁判所に申立て(廃除)することで相続権を剥奪することもできます。
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5胎児にも相続権がある相続開始時点でまだ生まれていない胎児も、法律上は相続人として扱われます。ただし死産の場合は相続権がなかったものとみなされます。
よくある疑問
離婚した前の配偶者は相続人になりますか?▶
なりません。離婚した時点で法律上の婚姻関係が解消されるため、相続権もなくなります。ただし離婚した配偶者との間の子には相続権があります。
相続人が誰もいない場合、財産はどうなりますか?▶
法定相続人が誰もおらず、遺言書もない場合、財産は最終的に国庫に帰属します。ただし内縁の配偶者など「特別縁故者」が家庭裁判所に申立てれば、財産の一部を受け取れる場合があります。
相続人が海外在住・行方不明の場合はどうなりますか?▶
相続人全員の参加なしに遺産分割協議は成立しません。行方不明の場合は家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てる必要があります。海外在住の場合は書類の取得・郵送に時間がかかるため早めの対応が重要です。
再婚相手の子(連れ子)は相続人になりますか?▶
養子縁組をしていない場合、連れ子は法定相続人になりません。養子縁組をした場合は実子と同等の相続権を持ちます。なお再婚相手が亡くなった場合、連れ子の実親との相続関係は変わりません。
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