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代襲相続とは
子が先に亡くなっていたら孫が相続する仕組み

本来相続するはずだった人(子など)が、被相続人より先に亡くなっていた場合、その子(孫)が代わりに相続する制度を「代襲相続」といいます。「代わりに」「引き継いで」相続するイメージです。

通常の相続 vs 代襲相続 — 家系図で比較する
通常の相続
代襲相続(子が先死)

ケース別シミュレーション
子の代襲(孫)
兄弟の代襲(甥・姪)
複数人が代襲
代襲が起きないケース
被相続人の子が先に死亡していた場合
被相続人 配偶者 1/2 長男 (死亡) 孫1 孫2 孫3 各 1/6(長男分1/2を3人で均等割り) 次男 1/4 代襲
長男が先に亡くなっていたため、長男の子(孫1〜3)が代わりに相続。長男の相続分1/4を3人で均等割りし各1/12。配偶者1/2・次男1/4はそのまま。
兄弟姉妹の代襲は甥・姪の1代限り
被相続人(独身・子なし・親なし) (死亡) 代襲 1/2 甥・姪 各1/4(兄分1/2を2人で割り)
兄弟の代襲は甥・姪の1代限りです。甥・姪の子(大甥・大姪)には代襲相続権がありません。これは子(直系卑属)の代襲が無制限に続くのと大きく異なる点です。
子が全員死亡→孫が全員代襲、孫も死亡→ひ孫へ
長男 死亡 死亡 ひ孫 代々代襲 次男 1/2
子(直系卑属)の代襲は世代を超えて無制限に続きます。長男も孫も死亡していれば、ひ孫・玄孫と順番に代襲が発生します。
代襲相続が起きない3つのケース
相続放棄をした場合
相続放棄は「最初から相続人でなかった」扱いになるため、代襲は発生しません。子が相続放棄をしても、孫に権利は移りません。
相続欠格・廃除の場合
被相続人を傷つけた・遺言書を偽造したなどで相続権を失った場合は、その人の子に代襲相続が発生します(放棄と異なる)。
兄弟の代襲は甥・姪の1代限り
甥・姪が死亡していても、その子(大甥・大姪)には代襲相続権がありません。直系卑属(子・孫)とは異なります。

代襲相続の重要ルール
直系卑属の代襲は無制限
子→孫→ひ孫→玄孫と、何世代でも代襲が続きます。現代では珍しいですが理論上は無限に続きます。
兄弟の代襲は1代限り
兄弟が死亡していれば甥・姪が代襲しますが、甥・姪の子(大甥・大姪)には代襲しません。直系と傍系で異なります。
放棄では代襲が起きない
相続放棄は「最初からいなかった」扱い。子が放棄しても孫には権利が移りません。欠格・廃除とは異なります。
代襲者は被代襲者の相続分を引き継ぐ
孫2人が代襲する場合、長男の相続分を2人で均等割り。孫の人数が多いほど1人あたりの取得額は減ります。

よくある疑問
養子の子にも代襲相続権はありますか?
養子縁組の前に生まれた子には、原則として代襲相続権はありません。ただし養子縁組後に生まれた子には代襲相続権があります。これは養子縁組の効果が縁組後の親族関係に及ぶためです。
被相続人と同時に死亡(同時死亡)した場合はどうなりますか?
同時に死亡した場合(事故・災害など)は、互いに相手の死亡時に生存していなかったものとみなされます。このため同時死亡者間では相続は発生しませんが、代襲相続は発生します。例えば親子が同時死亡した場合、孫が代襲相続人になります。
子が相続放棄した場合、孫に相続権は移りますか?
移りません。相続放棄は「初めから相続人ではなかった」扱いになるため、代襲相続は発生しません。ただし相続欠格・廃除の場合は代襲相続が発生します(放棄とは異なる)。子が借金を理由に放棄しても、孫に負債が及ぶ心配はありません。
代襲相続人も相続放棄できますか?
できます。代襲相続人(孫・甥・姪など)も、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てることで相続放棄が可能です。特に被相続人に多額の借金がある場合は、代襲相続人も速やかに放棄の検討が必要です。
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