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相続した株式・投資信託・
相続した株式・投資信託・
証券口座の手続き
証券口座の相続手続きは銀行より複雑で、手続き完了まで1〜2ヶ月かかることがあります。相続税申告(10ヶ月)に向けた評価額の確定・残高証明書の取得も同時に進める必要があります。
資産の種類で手続きが異なります
上場株式
投資信託
債券・その他
NISA口座
1
証券会社に連絡し相続の開始を届け出るまず連絡
被相続人が口座を持つ証券会社の相続担当窓口または専用ダイヤルに連絡します。「相続手続き依頼書」「必要書類の一覧」を取り寄せます。ネット証券はウェブサイトで確認できます。
2
相続開始日時点の「残高証明書」を請求する相続税申告にも必要
相続税の評価に使用する残高証明書(相続開始日時点の保有銘柄・株数・評価額)を同時に請求します。後日改めて請求すると二度手間になります。
3
相続人名義の証券口座を準備する事前に開設を
株式は現金ではなく「株式のまま」相続人の口座に移管されます。相続人が同じ証券会社に口座を持っていない場合は口座開設が必要です。他社への移管も可能ですが手続きが複雑になります。
4
必要書類を提出する
相続手続き依頼書・戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書などを提出します。証券会社によって必要書類が異なるため、取り寄せた一覧に従って収集します。
5
相続人口座への株式移管が完了する完了
審査完了後、被相続人口座から相続人口座へ株式が移管されます。移管完了後に「売却する」か「保有し続ける」かを相続人が判断します。
1
販売会社(銀行・証券会社)に連絡する
投資信託は証券会社・銀行・郵便局などさまざまな販売会社で購入できます。保有している投資信託の販売会社をまず特定し、それぞれに連絡します。
2
「解約」か「移管」かを選択する重要な選択
投資信託は「解約して現金で受け取る」または「相続人の口座に移管して継続保有する」を選べます。解約の場合は解約時の基準価額で換金されます。相続後に価格が変動するリスクを考慮して判断します。
3
相続手続き書類を提出する
株式と同様に、所定の相続手続き依頼書・戸籍謄本一式・遺産分割協議書・印鑑証明書などを提出します。複数の販売会社に投資信託がある場合はそれぞれに手続きが必要です。
4
解約金の振込または移管完了完了
解約の場合は指定口座への振込。移管の場合は相続人の口座への移管完了。MRF(マネー・リザーブ・ファンド)などの元本確保型は解約が一般的です。
債券・その他金融資産の手続き
国債・地方債・社債
保有している証券会社・銀行の窓口で相続手続き。満期前でも相続手続きを行い相続人口座への移管または解約が可能。評価は相続開始日の市場価格(または額面価格)。
外国株式・外国投資信託
国内証券会社経由で保有している場合は通常の相続手続き。現地ブローカーに直接保有している場合は現地の手続きが必要。評価はTTBレートで円換算。
非上場株式(同族会社の株式)
評価が非常に複雑(純資産価額方式・類似業種比準方式など)。事業承継を専門とする税理士への依頼が必須。相続人への移管後、将来の売却・後継者への承継を検討。
ゴルフ会員権
会員権証書を確認し、ゴルフ場または会員権業者に相続による名義書換を申請。名義書換料(数万〜数十万円)が必要な場合が多い。評価は取引相場の70%。
NISA口座は相続で非課税枠が引き継げません
NISA口座は相続人には引き継げない
NISA口座は名義人固有の制度です。被相続人が亡くなった時点でNISA口座は廃止となり、非課税の恩恵は引き継げません。保有していた株式・投資信託は相続人の「課税口座(一般口座または特定口座)」に移管されます。
移管時の評価額が「取得価格」になる
相続人の課税口座に移管される際、相続開始日時点の時価が取得価格として設定されます。その後売却した場合は「移管時の評価額」と「売却価格」の差額にのみ課税されます(含み益には課税されない)。
2024年からの「新NISA」も同様
2024年から始まった新NISAも同様に、相続時に非課税枠は引き継がれません。被相続人が新NISAで積み立てた資産は相続人の課税口座に移管されます。
手続きは通常の証券相続と同様
NISA口座の残高証明書・相続手続き依頼書・戸籍謄本一式・遺産分割協議書を証券会社に提出します。移管先は相続人の同じ証券会社の課税口座(または他社の課税口座)になります。
上場株式の相続税評価計算機
4つの価格のうち最も低い価格×株数で評価します
死亡日の終値
円/株
死亡月の月平均終値
円/株
前月の月平均終値
円/株
前々月の月平均終値
円/株
保有株数
株
4価格の最低値(採用価格)2,450円
保有株数1,000株
相続税評価額(概算)
245万円
※4価格(終値・死亡月・前月・前々月の各月平均)のうち最も低い価格を採用します。月平均終値は証券取引所または証券会社の残高証明書で確認できます。
「移管して保有」か「売却して現金化」か
継続保有
相続人口座に移管する
将来値上がりの可能性がある銘柄を保有し続けられる
相続税の課税は相続時の評価額のみ
相続人に投資の意向がある場合に適している
口座開設・移管完了まで時間がかかる
相続人が投資未経験の場合は管理が負担になることも
相続税の課税は相続時の評価額のみ
相続人に投資の意向がある場合に適している
口座開設・移管完了まで時間がかかる
相続人が投資未経験の場合は管理が負担になることも
現金化
売却して現金で分配する
相続人間で公平に現金分配しやすい
相続税の納税資金に充てられる
売却益に譲渡所得税(約20%)がかかる場合あり
売却タイミングの判断が必要
相続人が投資に興味がない場合に適している
相続税の納税資金に充てられる
売却益に譲渡所得税(約20%)がかかる場合あり
売却タイミングの判断が必要
相続人が投資に興味がない場合に適している
相続により取得した株式を売却した場合、「取得価格」は相続開始日の評価額になります。そのため相続時の評価額と売却価格の差額のみに課税されます(被相続人が購入した価格は引き継がれません)。
証券口座の相続手続きに必要な書類
| 書類 | 必要性 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続手続き依頼書(証券会社所定の書式) | 必須 | 各証券会社の書式。相続人全員または代表者の署名・実印。 |
| 残高証明書(相続開始日時点) | 必須 | 相続税申告にも使用。手続き依頼と同時に請求すると効率的。 |
| 被相続人の出生〜死亡の戸籍謄本一式 | 必須 | 法定相続情報証明書で代替可(多くの証券会社で可)。 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 必須 | または法定相続情報証明書。 |
| 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内) | 必須 | 遺産分割協議書に押印したものと同じ印鑑のもの。 |
| 遺産分割協議書(実印押印) | 分割協議した場合 | 原本提示が必要な場合が多い。 |
| 移管先口座の情報(口座番号・証券会社名) | 必須 | 相続人の証券口座。口座がない場合は事前に開設が必要。 |
| 相続人の本人確認書類 | 必須 | 運転免許証・マイナンバーカードなど。 |
証券口座の相続で特に注意すること
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ネット証券のID・パスワードが不明だと手続きが困難楽天証券・SBI証券などのネット証券はウェブ・郵送のみの手続きになります。ID・パスワードが不明でも「死亡した旨を証明できる書類」があれば相続手続きを進められますが、口座の存在自体が不明な場合は発見が困難です。メール受信履歴・取引報告書・特定口座年間取引報告書などから特定します。
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相続人に証券口座がない場合は事前に開設が必要株式は現金ではなく「株式のまま」相続人の口座に移管されます。相続人が同じ証券会社に口座を持っていない場合は口座開設が必要です。口座開設には数日〜2週間程度かかるため、早めに手続きを進めましょう。証券口座開設後に売却して現金化することもできます。
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相続後の売却には譲渡所得税がかかる場合がある相続で取得した株式を売却した場合、相続時の評価額(取得価格)と売却価格の差額に約20%の譲渡所得税がかかります。相続時より価格が下がった場合は課税されません。売却のタイミングや節税策については税理士に相談することを推奨します。
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配当金の相続も忘れずに相続開始後に被相続人宛に配当金が支払われた場合、その配当金も相続財産です。証券会社から配当金の通知が来た場合は相続手続き完了後に受け取ります。銀行振込・郵便振替など受取方法を確認しておきましょう。
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特定口座の「源泉徴収あり」は準確定申告への影響を確認被相続人が特定口座(源泉徴収あり)で取引していた場合、その口座内の損益は原則として準確定申告で申告不要です。ただし損失がある場合は準確定申告で申告することで還付を受けられる場合があります。税理士に確認を推奨します。
よくある疑問
証券口座の相続手続きは自分でできますか?▶
多くのケースで本人が手続きできます。証券会社のウェブサイトや電話で必要書類を確認し、書類を準備して提出します。ただし非上場株式・外国株式・複数の証券会社に分散している場合は行政書士や税理士への依頼を検討しましょう。相続税申告が必要な場合は、税理士への申告依頼時に証券口座の手続きもサポートしてもらえることがあります。
月平均終値はどこで確認できますか?▶
証券会社から取得する「残高証明書」に記載されている場合があります。記載がない場合は、各証券取引所(東京証券取引所など)のウェブサイトで過去の月平均終値を確認できます。また国税庁のウェブサイトにも上場株式の評価に関する情報があります。税理士に依頼する場合はこれらの確認を税理士が行います。
被相続人の株式が大きな含み損を抱えている場合、相続税の評価はどうなりますか?▶
相続税の評価は相続開始日時点の市場価格(または4価格の最低値)で行われます。被相続人が高値で購入した株式でも、相続時点の評価額が低ければ相続税は低くなります。逆に相続後に売却した場合、相続時評価額が取得価格となるため、それより高く売れれば譲渡益課税、低く売れれば譲渡損失(他の譲渡益と相殺可能)になります。
相続した株式の配当金はいつから相続人のものになりますか?▶
相続開始日(死亡日)以降に支払われる配当金は相続財産の収益として相続人のものになります。ただし相続手続きが完了するまでは被相続人名義の口座に入金されるため、相続手続き完了後に受け取ります。なお相続税の申告書には「未収配当金」として計上が必要な場合があります。
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