事業承継税制の要件と手続き
非上場株式の評価方法
生前からの対策ロードマップ
中小企業のオーナーが亡くなると、自社株式が相続財産として高額に評価され、多額の相続税が後継者にのしかかります。「事業承継税制」を活用すると、要件を満たす限り相続税・贈与税の納税を猶予し、最終的に免除することができます。制度は複雑ですが、活用しないと廃業せざるを得ないケースもあるため、早期の対策が不可欠です。
| 比較項目 | 特例措置(2018〜) | 一般措置(恒久制度) |
|---|---|---|
| 対象株式 | 全株式(発行済株式の全部) | 2/3まで(発行済株式総数の2/3) |
| 猶予割合 | 100%(相続税・贈与税全額猶予) | 80%(相続税は贈与税は100%猶予) |
| 後継者の人数 | 最大3人 | 1人のみ |
| 計画提出 | 特例承継計画の提出が必須 期限:2027年3月31日 |
計画提出不要(恒久的に申請可能) |
| 雇用確保要件 | 5年間平均80%以上。未達成でも報告で継続可 | 5年間毎年80%以上。未達成で猶予が打ち切られる |
| 経営困難時の免除 | あり(廃業・M&A時に株式時価で精算後の差額免除) | 限定的 |
| 承継後の株式売却 | 売却時に猶予税額を時価ベースで精算(差額免除の場合あり) | 売却時に猶予税額を全額納付 |