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不動産活用による相続税節税
評価額の仕組みを理解して節税効果を最大化する

不動産は「時価よりも低い評価額」で相続税が計算されます。さらに使い方によっては評価額を大きく下げる特例・補正があります。現金をそのまま持つより不動産に変換することが節税になる理由と、主な4つの手法を具体的な計算例とともに解説します。

なぜ不動産が節税になるか — 評価の仕組み
時価(実勢価格)
市場での売却価格
例:6,000万円
実際に売買される価格
相続税評価額(路線価方式)
時価の約80%が目安
例:4,800万円
路線価×面積×補正率で計算
小規模宅地・賃貸等の特例適用後
最大80%減額が可能
例:960万円
現金6,000万円との差:5,040万円減
💡 同じ6,000万円の財産でも、現金なら6,000万円が課税対象になりますが、不動産に変換して特例を最大限に使うと約1/6まで評価が下がります。これが「現金を不動産に変換する節税」の基本的な仕組みです。ただし不動産はリスク・流動性・管理コストも伴います。節税だけを目的とした無計画な不動産購入には注意が必要です。

不動産活用による主な節税手法 — タップで詳細へ
手法①
小規模宅地等の特例
最大80%評価減
自宅・事業用地・賃貸地を相続する際に評価額を大幅減額できる最強の特例
手法②
賃貸物件の建築・取得
評価額30〜40%減
現金でアパート・マンションを建てると土地と建物の評価が大幅に下がる
手法③
不動産の評価減・補正
補正で10〜40%減
不整形地・がけ地・間口が狭い土地は様々な補正率で評価を下げられる
手法④
借地権・底地の活用
権利割合で評価減
貸宅地(底地)・借地権の評価は権利関係により大幅に下がる
①小規模宅地等の特例
②賃貸物件の建築
③評価減・補正
④借地権・底地
✓ 相続税の節税手法の中で最も効果が大きく・最もよく使われる特例です。申告書の提出が適用要件なので、基礎控除以内でも特例適用のために申告が必要な場合があります。
特定居住用
自宅の土地
330㎡ / 80%減
最も使われる。同居・配偶者・家なき子が対象
特定事業用
事業用の土地
400㎡ / 80%減
商店・工場など個人事業の土地
貸付事業用
賃貸不動産の土地
200㎡ / 50%減
アパート・駐車場など賃貸用地
特定居住用宅地(自宅)の適用要件
  • 配偶者が取得:要件なし。無条件で適用できます。
  • 同居の子が取得:①相続開始直前に被相続人と同居 ②申告期限まで居住継続 ③申告期限まで所有継続
  • 別居の子(家なき子)が取得:①被相続人に同居の相続人がいない ②相続開始前3年以内に自己・配偶者・3親等内親族・同族会社所有の家に住んでいない ③申告期限まで所有継続
  • 適用できない:相続後すぐ売却・申告期限前に引越し・家なき子要件を満たさない別居の子
特定事業用宅地の適用要件
  • 取得者:被相続人の事業を引き継いで営む相続人(配偶者・子など)
  • 事業継続要件:申告期限まで事業を継続して営むこと
  • 所有継続要件:申告期限まで土地を所有し続けること
  • 適用できない:相続開始前3年以内に事業に供した土地(新規の場合)・貸付事業・不動産貸付業の土地(貸付事業用宅地として別途要件あり)
貸付事業用宅地の適用要件(アパート・駐車場等)
  • 取得者:被相続人の貸付事業を引き継ぐ相続人
  • 事業継続要件:申告期限まで貸付事業を継続すること
  • 3年縛り:相続開始前3年以内に新たに貸付事業に供した土地は対象外(相続人が3年超前から特定貸付事業を行っている場合を除く)
  • 减額割合:自宅・事業用(80%減)より低い50%減。上限も200㎡と狭い
節税効果シミュレーター
土地の路線価評価額 万円
土地の面積
特例の種類
想定相続税率(目安)
特例前
特例適用前評価額
特例後
特例適用後
特例対象面積
評価減額
特例なし時の相続税(概算)
特例あり時の相続税(概算)
節税効果(概算)
※概算計算です。土地の評価額がそのまま課税遺産総額と仮定しています。実際は他の財産・基礎控除との合算で計算します。税理士への試算依頼を推奨します。
ℹ️ 現金や更地でアパート・マンションを建てると「貸家建付地(土地)」と「貸家(建物)」の評価に変わり、大幅に評価が下がります。同時に建物のローンが債務として差し引けるため、課税遺産総額を減らす効果もあります。
評価の下がり方(賃貸物件の例)
財産の種類 評価のしくみ 節税効果
更地(自用地) 路線価×面積(補正なし) 節税なし
貸家建付地(アパート等の土地) 自用地評価 ×(1 − 借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
例:借地権60%・借家権30%・満室の場合→ 評価額×(1−0.6×0.3×1)=18%減
土地:約15〜18%減
現金(建築前) 金額そのまま(1億円→1億円) 節税なし
貸家(アパートの建物) 固定資産税評価額(建築費の約60%)× (1 − 借家権割合30%×賃貸割合)
満室の場合 → 建築費の約42%で評価
建物:約58%減(建築費比)
建築ローン残高 債務として課税財産から差し引き ローン分が課税財産を圧縮
⚠️ 「節税目的だけ」のアパート建設はリスクが高い:空室率の上昇・修繕費・管理費・将来の解体費用も考慮が必要です。また令和4年の最高裁判決で「節税目的のタワーマンション購入」が否認された事例があります。相続税対策として有効でも、不動産投資としての収益性・リスクを総合的に判断してください。
ℹ️ 不動産の形状・立地・利用状況によって「路線価×面積」から様々な補正率で評価額を下げられます。申告時に適切な補正を適用しないと評価が過大になり、払い過ぎになります。相続税専門の税理士はこの「補正の見落とし」を探すことが大きな仕事のひとつです。
補正の種類 適用されるケース 評価減の目安
不整形地補正四角形でない・旗竿地・L字型など形状が不規則な土地最大40%程度の減
間口狭小補正道路に面した間口が狭い土地(一般的に4m未満など)数%〜15%程度の減
奥行価格補正路線から奥が深すぎる・または浅すぎる土地数%〜10%程度の減
がけ地補正土地の一部ががけ(傾斜地)で利用制限がある10〜50%程度の減
私道の評価不特定多数が通行する私道は評価額ゼロになることも最大100%(評価ゼロ)
広大地補正(廃止・移行)旧広大地特例は廃止。現在は「地積規模の大きな宅地」として新たな補正が適用地積・地域によって異なる
市街地農地・市街地山林宅地転換が想定される農地・山林は宅地比準+造成費控除で評価造成費相当額が控除
⚠️ 補正の適用漏れは「払い過ぎ」になります。相続税申告後5年以内(更正の請求)であれば、申告時に適用すべき補正を使っていなかった場合、還付を受けられる可能性があります。申告済みでも不安な方は相続税専門の税理士に確認してもらうことを推奨します。
ℹ️ 土地に他人の借地権が設定されている「底地(貸宅地)」は、自由に使えない土地として評価が大幅に下がります。また借地権そのものも更地より低く評価されます。
権利の種類 評価のしくみ 評価の目安(借地権割合60%の場合)
自用地(更地)路線価×面積×補正率自用地評価額の100%
借地権自用地評価×借地権割合(A〜G:30〜90%)自用地評価額の60%
底地(貸宅地)自用地評価×(1−借地権割合)自用地評価額の40%(60%減)
貸家建付地自用地評価×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)自用地評価額の82%(18%減)
💡 底地(貸宅地)は評価が40%まで下がりますが、売却・利用の自由度も大幅に制限されます。底地・借地権は互いに交換することで「完全な所有権」に整理できる「底地借地権の交換」という手法もあります。税理士・不動産専門家との連携が必要です。

不動産節税の注意点と落とし穴

よくある疑問
同居していない子でも小規模宅地等の特例(家なき子)は使えますか?
条件を満たせば使えます。「家なき子特例」の要件は①被相続人に同居の相続人がいない②相続開始前3年以内に自己・配偶者・3親等内親族・同族会社が所有する家屋に居住していない③申告期限まで土地を保有し続ける、の3つです。賃貸物件に住んでいる子が多く該当します。ただし「持ち家を第三者に売却して賃貸に引っ越す」等の不自然な対策は否認される可能性があります。要件の確認は必ず税理士に行ってください。
土地と建物の相続税評価額は時価と比べてどのくらい低いですか?
土地(宅地)の路線価は時価の約80%が目安です。建物は固定資産税評価額がそのまま相続税評価額になり、時価の50〜70%程度が目安です。さらに賃貸物件の場合は貸家建付地・貸家の評価で追加の減額があります。つまり現金1億円を不動産に変換すると、相続税評価額は大まかに5,000〜7,000万円程度になります(条件・地域によって大きく異なります)。ただしこの差額は「節税」ではなく「評価の差」であり、将来の相続人が売却する際には時価で取引されます。
小規模宅地等の特例は複数の土地に同時適用できますか?
条件により組み合わせが可能ですが、面積の上限と「按分ルール」があります。特定居住用(330㎡)と特定事業用(400㎡)は原則として合計で上限面積を別々に使えます。ただし貸付事業用(200㎡・50%減)と特定居住用を併用する場合は、換算式で面積を按分して合計上限内に収める必要があります。複数の土地に同時適用する場合は必ず税理士に相談してください。
不動産の評価額を下げるために税理士に頼む意味はありますか?
大きな意味があります。相続税専門の税理士は①各種補正率(不整形地・がけ地・私道等)の適用②小規模宅地等の特例の最適化③貸家建付地・底地の適切な評価④広大地(地積規模の大きな宅地)の評価など、「評価額を適正に下げる専門知識」を持っています。一般的に税理士報酬以上の節税効果が得られることが多く、特に不動産が多い相続では専門家への依頼が強く推奨されます。
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