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法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度
戸籍謄本の束を1枚の証明書に集約する
相続手続きでは銀行・法務局・証券会社など複数の機関に戸籍謄本の束を提出する必要がありますが、法定相続情報証明制度を使えば法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」1枚で代替できます。何度でも無料で取得可能です。
この制度を使うメリット
📄 戸籍謄本の原本返却が不要
各機関に戸籍の束を持参・返却してもらう手間がなくなります。証明書の写しを必要枚数分(無料)取得し各機関に提出するだけです。
💰 何枚でも無料で取得できる
法務局への申出は無料。発行される「法定相続情報一覧図の写し」は必要枚数を無料で取得できるため、複数機関への同時提出も可能です。
⏰ 相続手続きが並行してできる
証明書を複数枚取得すれば、銀行・法務局・証券会社への手続きを同時並行で進めることができ、全体の手続き期間を大幅に短縮できます。
🏛️ 5年間再発行できる
一度申出を行えば5年間は法務局で保管されるため、後から追加で証明書が必要になった場合も再申請で取得できます。
申出の手順
1
戸籍謄本一式を収集する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍、相続人全員の現在の戸籍謄本を収集します。戸籍収集の詳細手順を参照してください。
2
法定相続情報一覧図を作成する書式は法務局HPで取得
相続関係を記した法定相続情報一覧図(家系図のような図)を作成します。法務局のウェブサイトに書式・記載例が公開されており、手書きでも可能です。
3
法務局に申出書と書類を提出する
被相続人の住所地・本籍地・不動産の所在地・申出人の住所地のいずれかを管轄する法務局(登記所)に提出します。郵送での申出も可能です。
4
「法定相続情報一覧図の写し」を受け取る
法務局が確認・認証した「法定相続情報一覧図の写し」が発行されます(通常1〜2週間)。必要枚数を指定して複数枚取得できます。
5
各機関の手続きに使用する
銀行・証券会社・相続登記・相続税申告・年金事務所など、戸籍謄本の提出が必要な場面で証明書の写しを提出します。ただし一部の金融機関では戸籍原本の追加提出を求める場合があります。
主な利用場面
| 手続き機関 | 証明書で代替できるか | 備考 |
|---|---|---|
| 法務局(相続登記) | ✔ 可能 | 2024年より義務化。3年以内に要対応 |
| 銀行・信用金庫(口座解約) | ✔ 多くの金融機関で可能 | 機関によって追加書類が必要な場合あり |
| 証券会社(株式の名義変更) | ✔ 可能 | 各社の書式に記入が必要 |
| 相続税申告(税務署) | ✔ 可能 | 申告書への添付書類として使用可 |
| 年金事務所(未支給年金等) | ✔ 可能 | 死亡届と合わせて提出 |
| 自動車の名義変更 | ✔ 可能 | 陸運局での手続きに使用可 |
よくある疑問
一覧図の作成は自分でできますか?▶
可能です。法務局のウェブサイトに書式と記載例が公開されており、手書きまたはパソコンで作成できます。ただし記載ミスがあると差し戻しになるため、不安な場合は司法書士・行政書士に代行を依頼(数万円程度)することもできます。
相続放棄をした相続人も一覧図に記載が必要ですか?▶
法定相続情報一覧図は「法定相続人」を記載するものです。相続放棄をした方も法定相続人の一人として記載します(「相続放棄」の旨は記載しません)。相続放棄の事実は別途、家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理証明書」を添付して証明します。
申出後に相続人が変わった場合はどうなりますか?▶
相続放棄が後から判明した場合や、認知・相続欠格等で相続人が変わった場合は、一覧図を再作成して再申出が必要です。5年の保管期間中であれば訂正申出も可能です。
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